大学生活を送っていると、講義の臨時休講を知らされることがあります。
休講頻度や、休講した講義の補填方法について疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、休講の頻度やその理由、補講、そして補講の欠席についても詳しく解説しています!
大学の休講と単位制度の仕組み

休講の頻度について考える前に大学の講義の仕組みについて知っておく必要があります。
大学の講義は、単に授業へ出席するだけで成り立っているわけではありません。
大学では、授業時間に加えて予習や復習などの授業外学習も含めて
単位が認定される仕組みになっています。
文部科学省の大学設置基準では、1単位あたり45時間の学修を
必要とすることが標準とされています。
そのため、大学は授業時間だけでなく、事前学習や事後学習も含めて
学生が十分な学修時間を確保できるよう授業を設計しています。

また、令和4年度の改正により大学は授業内容や教育効果に応じて授業方法を柔軟に設定できるようになりました。
講義が休講になった場合でも、大学や担当教員は学修内容を補うための対応を行います。
休講や補講のルールは大学や講義によって異なるので、注意が必要です。
ここで重要なのは、単位修得には十分な学修時間の確保が求められるということです。
そのため、講義が休講になった場合でも
大学や担当教員は補講や課題提出などによって学修内容を補う対応を行います。
大学の休講の頻度について
大学の休講の頻度は、教授によって変わります。
通年を通して一度も休講にしない教授もいれば、学会や私的な用事などで休講にする教授もいます。
ただ、あまりに休講が多いのは学生の学びや大学のシステム上、問題となる可能性が高いです。
なので一般的に多くとも1、2回などの少ない回数の休講になると言えます。
また、天候によっても休講が決まる可能性があり、休講が増えるかもしれません。
台風や大雪で休講にならない?
台風や大雪などの悪天候によって休講になる場合があります。
これは、電車やバスなどの公共交通機関に影響が出て、
学生や教職員が安全に大学へ通えなくなる可能性があるからです。
実際に台風の影響により、大学の講義が休講になった経験があります。

どんなことがあったとしても休講にならない大学も実際にあるので、休講の判断はそれぞれの大学の判断に任されているようです。
また、休講の範囲は大学や状況によって異なります。
一日中休講になる場合もあれば
「1限のみ休講」「午前中のみ休講」「午後から通常授業」
といった対応が取られることもあります。
そのため、台風や大雪が予想される際は
大学の公式サイトや学生ポータルサイトなどで最新情報を確認することが大切です。
大学の講義が休講した後の対応
大学が休講した後の対応として挙げられるのは
- 補講を行う
- 課題提出を課す
2つのうちのどちらかです。
どちらが課せられるかは、講義によって異なります。
また、オンデマンド講義で補講が実施される場合もあるので、情報はその都度チェックするとよいでしょう。
休講後の補講は行くべき?
補講が実施される場合は、出席することをおすすめします。
補講は休講によって不足した学修内容を補うために行われるためです。
加えて、以前から休講が確定している講義は
休講前の空きコマを使用して講義が行われる場合もあります。
このような場合は、出席を取る場合が多いです。
しかし、補講期間などで補講が被ってしまいどちらか一方の講義にしか出席できない場合というのも存在します。
そのような場合は、担当の教授に出席できない旨をきちんと伝えましょう。
補講では出欠は取らないと伝えられるか
別の課題を課して出席点とするなどの措置内容を教えてもらうことができます。
休講を入れると出席点が足りずに落単しそうな場合
休講を入れると出席点が足りない場合が考えられます。
教員によっては出席率を成績評価にほとんど反映しない講義がある一方で
補講への出席や追加課題の提出を評価対象としている講義もあるため注意が必要です。
しかし、補講や追加課題が行われる場合は講義に出席
または課題提出をしないと欠席扱いされてしまうでしょう。
対応は教授によって異なるので、直接またはメールなどで
教授に質問することを強くおすすめします。
特に必修科目は出席重視科目が多いです。単位を落とさないためにも
出席率はしっかりと把握しましょう。
まとめ
大学の休講頻度は講義や担当教員によって異なります。
ただし、休講になった場合でも補講や課題提出によって学修内容が補われるケースが一般的です。
補講を欠席する場合は事前に担当教員へ連絡し、代替措置の有無を確認しましょう。
特に必修科目は出席状況が成績に影響することもあるため、大学からのお知らせはこまめに確認することをおすすめします。
参考サイト:文部科学省令和4年度大学設置基準等の改正について



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